産業廃棄物収集運搬

安心・安全・確実に運びます!
<産業廃棄物収集運搬>

産業廃棄物とは、ビルの建設工事や工場における製品の生産など、事業活動に伴って生じた廃棄物のこと。
固形状・液状を問わず、自分で利用しなくなったり、他人に有償で売却できなくなったりした物のことを指します。

その種類は廃棄物処理法で、【20種類】に分類・指定されています。
(燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残渣・ゴムくず・金属くず・ガラスくず及び陶磁器くず・鉱さい・がれき類・建設廃材 など)

奈良の吉寅建設株式会社では、そのような『産業廃棄物』の『運送』を行っています。
運ぶものが「産業廃棄物」ですので当然、普通の運送業とは異なります。
そのため扱いに対しては、以下のような厳格な基準が定められています。


収集運搬を行う場合に関する基準(廃棄物処理法施行令第6条第1項第1号)


【 1 】 飛散、流出しないようにすること。
【 2 】 悪臭、騒音又は振動による生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
【 3 】 収集又は運搬のための施設には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
【 4 】 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、飛散、流出、悪臭の漏れがないものであること。
【 5 】 船舶を用いる場合には、「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する船舶」である旨その他の事項をその船体の外側に見やすいように表示し、かつ、必要な書面を備え付けておくこと。
【 6 】 運搬車両の場合には、「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車」である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、必要な書面を備え付けておくこと。
【 7 】 石綿含有産業廃棄物の収集運搬を行う場合には、石綿含有産業廃棄物が、破砕することのないような方法により、かつその他の物と混合するおそれのないように他の物と区分すること。



奈良で外構工事・エクステリアのことなら大和郡山の吉寅建設株式会社
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